契約締結からサービス提供まで
1.契約書及び重要事項説明の説明をおこない、契約を結びます。
2.当施設の介護支援専門員が施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。リハビリプランに関しては機能訓練指導員がその任にあたります。
3.その担当者はサービス担当者会議を開催し、入居者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針について、施設サービス計画の原案について、入居者、身元引受人に対して説明し、同意を得たうえで決定し、交付いたします。
4.施設サービス計画は、12ヶ月(※要介護認定有効期間)に1回、入居者等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、入居者等と協議して、施設サービス計画・リハビリプランを変更します。
5.施設サービス計画・リハビリプランが変更された場合は、入居者等に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。